当事務所にご依頼頂く際の弁護士費用につきましては、ご相談頂いた際に、弁護士からご説明させて頂きます。基本的には、当事務所の報酬基準にしたがってご提示致します。
もっとも、収入や資産が法テラスの定める金額以内であるなど、民事法律援助の要件を満たす場合には、法テラスによる弁護士費用の立替制度が利用できます。
この場合、弁護士費用は法テラスの基準によって決定され、分割払いが可能となります。民事法律援助の要件については、ウェブ等において公開されていますが、少し複雑な部分もありますし、ご相談に当たってご説明させて頂きますので、お気軽にご質問ください。
民事法律援助の要件を満たす場合、相談料は3回まで無料になります。
また、交通事故の場合など、加入されている保険・共済によっては、弁護士特約が利用できる場合があります。
弁護士特約が利用できれば、多くの場合、ご加入の保険会社や共済から弁護士費用(着手金、報酬、実費、相談料等)を支払ってもらえます。
ご自分の保険等だけではなく、ご家族が加入されている保険等でも利用可能な場合がありますし、交通事故以外でも利用可能な保険等もありますので、ご加入の保険会社・共済にお問い合わせ頂くのが良いかと思います。
他にも、犯罪被害にあわれた方を対象に、いくつか弁護士費用を援助してもらえる制度があります。
日弁連の委託援助制度、被害者国選制度のほか、令和8年1月13日からは、犯罪被害者等法律援助制度がスタートします。
それぞれの制度には、要件が定められておりますので、これらの制度が利用できるかどうかご不明な場合には、ご相談に当たって当事務所までお問い合わせください。
早めに相談することが、解決に向けて大切です。
弁護士費用が不安になって、相談するかどうか迷ってしまう場合には、上記のように、弁護士費用の負担が軽くなる制度を利用できないかも含めて、早期にご相談頂くことをお勧め致します。